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確定申告のやり方が全くわからない人向けに解説! 

by 街子
確定申告のやり方が全くわからない人向けに解説! 

「確定申告のやり方がわからない」「確定申告はいつからいつまでにしたら良いの?」など、特に確定申告が初めてなら悩んでいる方も多いでしょう。確定申告は、1年間の収入をもとに所得税の額を計算して税務署に申告する手続きです。 

フリーランスや個人事業主の多くの場合、確定申告が必要となります。なお、会社員であっても医療費控除や住宅ローン控除、副業による収入がある場合は確定申告が必要になる場合もあります。 

そこで本記事では、確定申告のやり方や流れ、確定申告が必要になる方や不要な方などを解説します。初めて確定申告をスムーズに進めるためにも、必要な書類や基本的な流れを押さえておきましょう。 

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確定申告とは 

確定申告は、1月1日から12月31日までに生じた所得に対し、所得税や復興特別所得税を計算して納税する手続きです。所得金額は売上や収入から経費を差し引いた金額にて算出します。 

なお、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。確定申告の準備をする前に、どちらの方法で申告するのか決めておきましょう。 

青色申告 

青色申告は、以下のような優遇措置を受けられる申告方法です。 

  • 最大65万円の青色申告特別控除が適用される 
  • 青色事業専従者給与を経費として計上できる 
  • 純損失の繰越控除や繰戻し還付ができる 
  • 貸倒引当金の計上が認められる 
  • 少額減価償却資産の特例が利用できる 

ただし、青色申告で確定申告する場合は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。また、白色申告とは異なり、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの書類作成の負担が大きくなる点に注意が必要です。 

白色申告 

白色申告は青色申告に比べて提出書類が少なく帳簿付けが簡単ですが、税制上の特典が少ない申告方法です。青色申告承認申請書を提出していない場合は、自動的に白色申告となります。 

事業を始めたばかりで収入が少ない方や赤字の事業者は、手間のかからない白色申告のほうが適しているといえるでしょう。 

確定申告が必要な人 

1年間で48万円を超える所得があれば、確定申告をする必要があります。確定申告の対象となるのは以下に該当する場合です。 

  • 個人事業主やフリーランスとして一定の所得がある 
  • 年末調整を受けている所得以外に年間20万円を超える収入がある 
  • 年間の給与収入が2,000万円を超えている 
  • 一定額以上の公的年金を受給している 
  • 株取引で一定の利益を得た 
  • 不動産収入などその他の所得がある 

なお、以下の条件に該当する場合は、確定申告をしなくてもペナルティはありません。しかし、所得控除や税額控除を申請すると還付される場合があるため、確定申告をした方が良いでしょう。 

  • 1年間の医療費が10万円を超過 
  • 住宅ローン控除の申請 
  • ふるさと納税 

確定申告が不要な人 

企業に属している会社員やアルバイト・パートの場合、企業が年末調整をしているため、原則として個人での確定申告は不要です。 

また、以下のいずれかに該当する人も、確定申告する必要はありません。 

  • 給与所得のみで、年間の収入が2,000万円以下 
  • 副業などの給与所得以外の所得が年間20万円以下 
  • 個人事業主やフリーランスなどの事業所得が48万円以下 
  • ふるさと納税を「ワンストップ特例制度」で申請した人 

確定申告のやり方 

確定申告は、以下の4つのステップで進めていきましょう。 

必要な書類を準備する 

  • 確定申告書 
  • 青色申告決算書(青色申告の場合) 
  • 収支内訳書(白色申告の場合) 
  • 控除証明書 
  • 本人確認書類(マイナンバーカード) 
  • 銀行口座がわかるもの 

必要な書類はすべて提出しません。しかし、申告書を作成する際必要だったり、申告してから一定期間保管が求められたりする書類もあるため、一通り必要な書類を揃えておきましょう。 

参考:国税庁|申告書に添付提示する書類 

確定申告書を作成する 

確定申告は以下の4つの方法があります。 

▶︎確定申告書等作成コーナー 

国税庁のWebサイトには、「確定申告書等作成コーナー」というサイトがあり、必要事項を入力することで確定申告書を作成できます。 

国が提供しているツールなので信頼性がある一方で、直感的な操作性に欠ける部分もあり、使い勝手においてはやや劣るというデメリットもあります。 

▶︎確定申告ソフト 

確定申告ソフトは、フォームに沿って入力するだけで申告書を簡単に作成でき、申告作業の効率化が図れます。簿記や会計の知識がない人にも使いやすいように設計されているため、個人事業主、フリーランス、サラリーマンの副業や控除の確定申告におすすめです。 

▶︎手書き 

手書きの確定申告書は、計算ミスや記載ミスが発生しやすいため、初心者にはおすすめしません。また、青色申告を手書きで申請すると、最大65万円の控除が受けられなくなります。(電子帳簿保存している方は適用されます) 

▶︎弁護士などの専門家へ依頼 

弁護士へ確定申告するには費用が必要となりますが、正確な内容で申告ができ確定申告について相談もできるなどのメリットもあります。初めてで確定申告が不安な方や、申告内容が複雑な方は、弁護士に依頼を検討してみるのも良いでしょう。 

確定申告書の提出 

税務署の窓口にて提出する場合は、3月15日の17時まで(時間外収受箱は翌朝の回収時間まで)です。郵送で送る場合は、3月15日の消印があるもの、そしてe-Taxのオンラインで提出する場合は、3月15日の24時が提出期限となります。 

税金の納付もしくは還付金を受け取る 

確定申告が完了したら、3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までに所得税を納付してください。納付方法は以下が挙げられます。 

  • 振替納税 
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) 
  • インターネットバンキング 
  • クレジットカード納付 
  • スマホアプリ納付 
  • QRコードによるコンビニ納付 
  • 現金による納付 

還付金の受け取り方法は、預貯金口座や公金受取口座への振り込み、または最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取れます。 

確定申告後の還付金受け取りまでの期間は、税務署窓口や郵送で申告した場合、約1ヶ月~1ヶ月半程度必要です。e-Taxを利用して確定申告した場合は、約3週間程度で還付金を受け取れます。 

参考:国税庁|税金の納付 

確定申告書の提出期間 

確定申告は原則、2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までが期限となります。 

確定申告は原則、期日内に提出してください。しかし、病気や災害など、やむを得ない事情があり期日内に提出できない場合は、確定申告の提出期限を延長できる制度があります。 

その場合、国税庁へ災害により申告、納付などの期限延長申請書 を提出しましょう。やむを得ない事情が解消された後、最大2ヶ月以内であれば申告期限を延長できます。 

参考:国税庁|【確定申告・還付申告】 

確定申告をしないとどうなる? 

確定申告を期日までにしなかった場合、本来の税金に加えて「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」などが科せられます。 

また、確定申告は所得証明となります。そのため、申告をしないと国民健康保険や国民年金の免除や減税手続きや公営住宅への入居、各種ローン契約などのサービスを受けられなくなる可能性があるため注意してください。 

延滞税 

延滞税とは、所得税や消費税などの税金を納期限までに納付しなかった場合に科せられるペナルティです。納付が遅れた期間に応じて、法定利率に基づいた延滞税が加算されます。 

納期限から2ヶ月以内の場合は原則として年7.3%科せられますが、令和3年1月以降の期間は延滞税特定基準割合+1%のいずれか低い方となります。 

納期限から2ヶ月を超える場合は原則として年14.6%科せられますが、令和3年1月以降の期間は延滞税特定基準割合+7.3%のいずれか低い方となります。 

無申告加算税 

無申告加算税とは、確定申告の期限までに申告を行わなかった場合に科せられる税金です。 

申告しなかったことへのペナルティとして、本来納めるべき税額に対して一定の割合(通常、50万円以下は15%、50万円超は20%)が加算されます。 

ただし、税務調査前に自主的に申告した場合の無申告加算税は5%となります。 

重加算税 

重加算税とは、税金の申告において故意に所得を隠したり、偽りの申告を行ったりした場合に科せられる税金です。 

不正行為があったと認められると、過少申告加算税や無申告加算税よりも重い税率(通常35%または40%)が適用されます。悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。 

参考:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき 

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